
サクセススポーツ少年団規約
(名 称)
第1条 この団は、サクセススポーツ少年団と称する。
(本 部 )
第2条 この団は、本部を代表者宅におく。
(加盟団体)
第3条 この団は、日本スポーツ少年団・宇治スポーツ少年団・京都軟式野球宇治支部少年部に加盟する。
(目 的)
第4条 この団は、京都市内及び宇治市内の小学生を対象に野球およびスポーツ少年団活動を
通じ、心身の健全な育成並びに親睦を計ることを目的とする。(行 事)
第5条 この団は、前条の目的を達成するため、次の行事を行う。
(1) 加盟団体の主催する各大会及び各行事並びに友好団体との交流行事に参加する。
(2) 練習は、原則として毎日曜日及び祝日とする。情勢により土曜日に練習することもある。
(3) 年行事として、餅つき大会(1月15日)・夏期合宿(2泊3日)・レクリエーション・卒団生
お別れ会等を行う。(団員資格)
第6条 この団は、京都市内、宇治市内に居住する小学生を対象とする。
(役 員)
第7条 この団に、次の役員をおく。
(1) 代表者 1 名 (2) 総監督 1 名 (3) ヘッドコーチ 1 名 (4) 会 計 1 名 (5) 監 督 (A、B、C) 各 1 名 (6) コーチ (A、B、C) 各若干 名 (報 酬)
第8条 役員は、無報酬とする。
(役員任期)
第9条 役員の任期は、原則無期限とする。
ただし、本人より辞意があれば、役員会において協議し決定する。
(会 議)
第10条 役員会議は、月1開開催するほか必要に応じて随時開催し、 この団の運営等に関する
事項について、 議し決定する。(会計年度)
第11条 この団の会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
(会計報告)
第12条 この団の会計報告は、会計年度の終了後2か月以内に役員会に報告する。
2 合宿の会計報告は、合宿終了後2か月以内に役員会に報告する。
(運 営 費)
第13条 この団の運営費は、団員の団費(月額2,000円)をもって、これに充てる。
2 納入された団費は、いかなる理由があっても返金はしない。
(積 立 金)
第14条 団員は、合宿積立金(月額2,000円)を積み立てる。
2 経済変動により、臨時徴収することがある。
3 合宿不参加者には、積立金は返金する。
(傷害保険)
第15条 この団に在籍する役員・団員は、スポーツ安全協会傷害保険に加入する。
(罰則・処分)
第16条 この団の役員・団員が、当団体の活動に害を及ぼす行為があった時には、
役員会議において協議の上、 処分等を決定する。(1)スポーツ少年団の精神に反する行為。(暴力・暴言等)
(2)法律により罰せられる行為。
(規約の改正)
第17条 この規約を改正しようとする時は、役員会議において役員多数で決議しなければならない。
附 則
この規約は、平成10年8月1日から施行する。